大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6575 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人山本耕幹の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。(虚偽の借用証書と認定したからといつて、偽造文書と認

定したものとはいえないから、原判決には理由の齟齬はない。また、擬律錯誤によ

る破棄自判の場合は刑訴四〇〇条但書の規定があるばかりでなく、証拠説明をする

必要のないこと多言を要しない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一号により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年六月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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